2004-04-13 第159回国会 衆議院 総務委員会 第13号
それから、電波監理審議会への諮問規定、これは、前回は総務省令ということで、必要的諮問事項となっておりましたが、法律改正によってそれが必要なくなりましたので、その部分についての諮問規定を改める、こういうことでございます。
それから、電波監理審議会への諮問規定、これは、前回は総務省令ということで、必要的諮問事項となっておりましたが、法律改正によってそれが必要なくなりましたので、その部分についての諮問規定を改める、こういうことでございます。
さらに三十三條におきまする運輸審議会の諮問規定でありまするが、特に免許、許可、認可、あるいはその他の処分に関する事項につきましては、運輸審議会のきめられた、あるいは運輸審議会で出ました意見を中心にして、民主的に行わなければならないのでありまするが、この法律からいいますると、民主的に行われるよりも、むしろ運輸大臣の権限が大幅に拡大されている感を抱かざるを得ないのであります。